インターネットでよく見かけるプレゼント企画周りの法律あれこれ
2014年07月08日 公開

例えば、この記事をリツートしてくれた方から抽選で1名の方に大型テレビプレゼント!みたいなね。
実際この辺りの知識が曖昧のままの人も多く、「それはブログの売上の何%ですか?」とか全く見当違いな事を言ってくる輩もいるみたいなので、そういう時はこの記事のURLをそっと教えてあげると喜ばれる事間違いないと思います。
もれなくプレゼント系
「総付景品」に分類。
- 来店した方先着何名様にプレゼント
- 商品を購入した方にプレゼント
- サービスをご契約の方にプレゼント
1,000円以上の場合は取引価額の10分の2までの景品をプレゼント可能。
例えば10,000円なら2,000円までの景品を配れるということになります。
また、一般販売されている商品は定価を基準に、非売品の場合は何故か原価を基準としています。
景品に、あえて非売品が使われるのはこれが理由です。
とりあえず無料で気軽に応募できる系
「オープン懸賞」に分類。
- このTwitterアカウントをフォローしたら抽選で1名にプレゼント
- クイズに応えて、だれでも応募
- 商品やサービスを間に挟まないことが条件
新聞の折込広告や、ブログ、Webサイトで広く告知して、誰でも自由に参加出来るものであることが条件です。
オープン懸賞でプレゼント出来る金品の最高額は平成18年より無制限になっています。
とにかくこのオープン懸賞に分類されさえすれば、なんでもありです。
注意点として、例えばクイズも、新聞やインターネットで誰でも参加出来る事が条件であり、特定の雑誌を「購入」し、その雑誌に付いているはがきのクイズに答えて参加出来るという条件になると、「一般懸賞」に分類されます。
他のサイトと合同でポイント付与やチケット配布
「共同懸賞」に分類。
- いくつかのサイトで、共同で企画
- 商品購入につき特別なポイント、チケットを配布
- チケットやポイントを利用して特定の懸賞や商品と交換
もう少し具体的な例でいうと、
商店街で700円以上の買い物をした方に1回の福引チケットを配る。
福引チケットによる商品は1品30万円迄のものをプレゼント可能。
この福引チケットによる売上見込は、商店街全体で5,000万円を予定しているので、景品の総額は3%の150万円となる。
何かを買って、それに対して偶然性やゲームの成否によってプレゼント
「一般懸賞」に分類
無料でプレゼントします系ではないので、個人ではあまり利用するケースもなく、企業が何かするときはこんなことわかっていると思いますが念のため。わりと面倒臭いです。
- 雑誌のはがきゲームの結果により応募
- クイズやじゃんけん等の結果により参加、応募可能
- 商品を500円以上購入するとくじ引きゲームに参加できる
1景品あたりの最高額は取引価格の20倍となります。
例えば800円購入すると1回のくじ引きが行えるとした場合、800 x 20 = 16000円が、くじ引き商品の最高額となります。
景品の総額は、購入総額の2%以内です。
例えば、800円でくじ引きが引ける企画の場合、800円以上の商品の購入によって約120万円の売上があった場合、24,000円が、景品の総額となります。
120万円は800 x 1500ですから、800円のくじ引きが1500回引かれた場合、16,000円相当の何かと8,000円相当の何かで、合計24,000円となりますので、これ以上配布することは出来ません。
同じように1500回のくじ引きで、240円分のものを100個配っても問題ないと言えます。
非売品の取扱について
「総付景品」で分類するもれなくプレゼントという企画にて、例えば商品Aの価格が3,000円の場合、一体いくらまでの商品をプレゼントすることが可能でしょうか。
通常であれば、プレゼント商品Bは、商品Aの3,000円である取引価額の10分の2までの景品なので、600円までの商品を付け足すことが可能です。
しかし、プレゼントしたい商品が一般販売している商品で、価格が900円だった場合、これをプレゼントすることは禁じられています。
ところが、この商品Bの原価が400円だった場合、一旦商品の箱から取り出し、別の袋や容器に移し替えて、非売品として作り変えることで、非売品価格が適応されます。
その結果、この商品Bの価値は400円になり、プレゼントが可能になるという事です。
商品を買ってないけどオープン懸賞にされないケース
これは以下サイト参照で。
面倒臭いですね。「先着で●●●名様 本品無料プレゼント」
上記の広告は・・・「一般懸賞」となります。
本品5000円 約1ヶ月分
「どなたさまにも必ず 本品無料プレゼント」の場合
*その後、販促物が届く旨の記載が有る
こちらは、「総付景品」となり。
⇒初回の取引価格は0円ですが、
将来の継続性を意味する取引である以上、継続的取引と判断。
*消費者庁に問合せをしたところ、同様の回答
⇒そのため、「オープン懸賞」とはなりません。
http://profile.ne.jp/w/c-93969/
とりあえずこんなところでしょうか。
それでは、また。
※間違ってたら修正します!
以下も参考に
表示対策課 - 消費者庁
Web担当者が知っておきたい景品表示法の基礎、「知らないと手遅れになる、広告表現(ステマなど)のルール」
景表法ガイドライン