全ての小売業者が対象|総額表示義務の特例は2021年3月31日まで
2020年07月17日 公開

どの業界にも関連するので、多くの方もすでに知っていると思いますが念のためおさらいの授業です。
今回のテーマは『総額表示義務』です。
すでに総額表示義務にのっとり、価格の表示を税込みで統一する必要がありますが、この統一までの特例措置として2021年3月31日まで猶予期間が設けられています。
今回はその辺りを改めて確認していきましょう。
『総額表示義務』とは何か?
これに関しては国税庁公式ページを確認するのが最も大切です。
No.6902 「総額表示」の義務付け|国税庁
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
具体的には以下のように表示します
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
現段階でよく誤解をされますが、支払総額である「11,000円」さえ表示されていれば良いので「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
ちなみに口頭による価格の提示は、これに含まれないため注意が必要です。
また、2021年3月31日までは特例が認められているため、(税抜き)の表示を全て統一する事で利用する事ができます。また全て税抜き価格だけを表示し、店内、またはウェブサイトの目立つ場所に「全て税抜き価格である事」が明示されていれば問題ありません。
今から用意しなければならないのは、これらの表示が認められた特例期間が終了する「2021年3月31日」までに、価格の表示を全て修正する必要があるという事です。
ウェブサイトを運営している方は、そろそろ準備に入った方がいいかもしれないですね。
それでは、また。