WEB制作のスキルに薬事法と医師法の知識は必要ではないかという提案
ホームページ作成をする上で、最も注意しなければならないのが、法律的トラブルの回避です。
その為に契約書と規約というものを必ず設ける必要があります。
例えば、大学生の人が、アルバイトで何も考えずにホームページを受注し、相手から出された資料を元に作成したとします。
渡された資料が、既に薬事法に違反していたとします(かなり多い)。
こうした違反したページを作った場合、作成した会社と、WEB制作者に罰則が言い渡される事があります。
これを回避する為、かならずホームページ上での文章等の責任は、全て依頼元に委託する規約が絶対に求められます。
こうしたトラブル回避は、ある程度薬事法と医師法の知識さえあれば先に打開策を練る事が出来ますが、一般的WEB制作者の中には、言葉すら知らない人も居るでしょう。
今回は、こうしたWEB上での最もトラブルになりやすい、『薬事法』と『医師法』についての基礎的勉強をしてみましょう。
何故Yahooの登録料が違うのか
Yahooカテゴリ登録の、ビジネスエクスプレスは、通常審査料金50,000円に対して、3倍の150,000円かかる場合があります。
この条件は以下の通り。
* アダルト、風俗営業に関するサイト
* 健康食品、健康用品に関するサイト
* スキンケア、ヘアケアに関するサイト
* エステティックサロン、美容外科などの美容を目的とした施術に関するサイト
* 鍼灸、整体、カイロプラクティック、マッサージなどの各種療法に関するサイト
* 探偵などを含む、個人が対象の調査サービスに関するサイト
* 出会いの提供に関するサイト
* ギャンブルに関するサイト
これらは、法律的に問題があるかどうかを審査する料金が含まれている。
中でも以下の4つに注目して欲しい。
* 健康食品、健康用品に関するサイト
* スキンケア、ヘアケアに関するサイト
* エステティックサロン、美容外科などの美容を目的とした施術に関するサイト
* 鍼灸、整体、カイロプラクティック、マッサージなどの各種療法に関するサイト
これらは、販売業者側が既に違反しているケースも多く見受けられます。
そんなサイトを審査するだけでも大変だと言うことです。
例えば、昔ブームとなったマイナスイオンが発生する健康用具・化粧品などを販売するサイト上で以下の文面をうたった時点でアウトです。
まず、確認しなければならないのは、医薬品・医療機器に認められた物以外は、何があっても同一サイト上で、『病名』を出してはいけません。マイナスイオンを発生するボールペン。
マイナスイオンは、体内の血流をよくし、肩こりなどにも良いと言われています。(あるある大辞典より)
でも、本とかテレビでやってるじゃん!
と、思われた方への回答もきちんとあります。
それは、商品が絡むか絡まないかの違いです。
書店で、『ガンに効く健康食品』という本が売られていたとして、その中に、商品を紹介しない限り法律的には違反ではありません。
こうした、ちょっとした知識を入れておくことで、簡単に、とは言いませんが、ある程度トラブル予防が出来るはずです。
こんなデザイナーともいえない、私にWEB制作の依頼が多くある理由もここにあります。
薬事法、医師法の全てを理解しているわけではありませんが、これらも一つのスキルとして発揮し、ここはこれがまずいですとはっきり言います。
もちろん文章も私がある程度作るのですから、それなりの知識が無ければWEB文章は作れません。
WEB制作に興味のある方は是非目を通しておいて損はないかと思います。
(ちなみに私は一度捕まった事がありますが・・・一回目は厳重注意ですみました・・・)
医薬品・及び医療器具以外でこれを書いてはいけない
これからリストとして書いていくことは、殆どの場合、違反になります。
錠と粒
健康食品で最も多い違反です。
ご認識でした。
正しくは、何錠と言ってはいけないです。
ですから、1日3錠飲みましょうと言ってはいけません。
正しくは3粒です。
追加
また、健康食品において、『何粒飲んでください』という表記は出来ません。
正しくは、『何粒を目安に』です。
効く・効果がある
健康器具・健康食品は、『効果が認められていない』と言う事が前提です。
ですから、『効果があります』と言ってはいけません。
『効く』と言う言葉も同様です。
治る・治療
どこどこでは、これは治療にも使われているものです、なんてうたえません。
『しっかり治せます』これもアウトです。
以下修正
健康食品の業者は、この程度の事は熟知していますので、そうそう違反することはないのですが、『整体』等のサイトにおいて、最も多い違反です。
以下修正
国民健康保険や社会保険、労災保険などの各種保険の適応が可能となっている接骨院や整骨院など、柔道整復師及び、該当国家資格をもったあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師以外は、これらをうたう事は出来ません。
また、肩こり、腰痛などの病名も、実はうたえません。
『肩凝ってますね』と、整体士さんに言われたら、それは違法となっていると言うことです。現実では、1対1での会話ですから、なんら気にしない人もいますが、ウェブ上では文章として残ってしまいますので、注意が必要です。
「○○医院」「○○クリニック」「○○診療所」等という名前をつけることも出来ません。
一番注意が必要なのが、国家資格ではなく、1週間やそこらでとれるカイロの民間資格なども存在していると言う事。
このあたりの確認も必要とされます。
○○では医薬品と認められている
世界のどこかでは、医薬品になっていて、日本ではなっていないという物は結構あります。
それらを『これはアメリカでは医薬品で、ガンに効くとされ、鎮痛剤としての効果もあると言われています』等と、日本でうたってはいけません。
ダイエット
『3ヶ月で痩せます』は完全NG。
『3ヶ月で痩せました!』はグレーNG。
この分野はとくにギリギリのラインを走っています。
痩せますはNGですが、痩せましたは、グレーのまま突っ走ってます。
だれかが訴えるまで問題視されないという灰色なコンテンツです。
私はこの分野のWEB制作はなるべく断っております。。。
最近話題となっている輸入代行ウェブサイトで
エフェドラシニカという成分が、アメリカでダイエット効果があるとして健康食品になっているものがあります。
日本では実は医薬品になっている為、何の免許も無い人が売ったらそれだけで法律違反になります。
不適切でNGだけどグレーな言葉
・集中力がアップします。
・食欲不振解消
・精神安定
・細胞の活性
これらは、基本的にNGです。
ですが、病名が絡んでいるわけではない為、多くの企業で使われていいます。グレーのままずっと進んでいます。
気をつけるという意味では、使わない方が無難です。
化粧品のうたえる範囲は決まっている
大手化粧品メーカーから頼まれたのであれば、大体スルーしてもよい問題ですが、小規模化粧品ショップの場合、まれに違反しているサイトがあります。
WEB制作者が勝手に言葉を付け足して説明した場合も、これらに違反する可能性が考えられます。
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひがそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
広告基準~効能効果編~より
また、化粧品における違反で、殆ど無意識に書いている言葉が、『アロマセラピー』です。
セラピーは、『治療』という意味を持っておりますので、原則認められていません。
アロマセラピー化粧品という言葉自体が、化粧品の広告に認められていない言葉です。
健康器具の注意点
健康器具として販売している商品。
これらが、バイブレーター、マッサージ椅子など、『電動式』の場合、健康器具として販売してはいけません。
これらは、薬事法に基づく正式な登録を行い、医療機器として販売しなければなりません。
(電動の場合、人体に危険を及ぼす商品が過去にたくさんある為)
ただし、運動の代用として使われる機器は医療機器としての申請は必要ない場合があります。
また、足の裏健康方の時にブームになりましたが、足の裏のツボ表。人体の臓器の名前が書いてあったりする物と、ただの健康器具とを、一緒に公開してはいけません。
簡単診断プログラム
『最近寝付けない』Yes
『朝起きるのがつらい』Yes
『昼間、イライラする事がある』Yes
『あなたは不眠症の可能性があります。そんなあなたにお勧めの商品は・・・』
こんなプログラムもダメです。
医師でもない人が、人を診断してはいけません。
体脂肪をはかり、多かったら商品を販売しようとする薬屋さんも違法です。
まだまだありますが今日はこの辺で
他にも多数ありますが、大きく違反例の多いものを抜粋してご紹介いたしました。
これくらいの知識をもっておけば、WEB制作する時にお客様にも色々アドバイスできるかと思います。
また、自分がドツボにはまらない為にも覚えておいて損は無いと思います。
もう一度言いますが、これらは商品の販売を目的とした文章にのみ適応されます。
逆に言えば、商品が絡まない場合はかなり『好き勝手』言っても、あまりとがめられません。
このあたりに実は法律の抜け道があるんですが、この辺は今は触れないことにします。
どっちにしても全てが全て、WEB制作者が責任を負っていたら身が持ちません。
ですから、WEB制作前に、必ず公開される文を見てもらい、全ての責任を放棄する必要があります。
何も知らない状態では、自分が作った文章が違反してしまうこともありますので、ご注意ください。
長々と書きましたが、間違ったことを言ってたらどうぞ遠慮なく言ってください。
それでは、また。